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連盟規約

第1章 総 則

 

(名称)

第1条       本会を「大野城市バドミントン連盟」と称する。

 

(目的)

第2条       本会は市民のコミュニティを第一義とし融和、親睦、健康増進を図るとともに技術の向上に努めバドミントンの普及振興をはかることを目的とする。

(組織)

第3条       本会の組織及び任務は別紙のとおりとする。

 

 

第2章  会 員
 

(会員の資格)

第4条       会員は大野城市民及び大野城市内の事業所に勤務する者、その他特に会長が認めた者でこの会則に定める手続きを経た者とする。

(連盟への加入)

第5条       連盟への加入は申込用紙に会費を添えて申請することによりその資格を得る。会費は納入後いかなる理由があっても返還しない。

(資格の喪失)

第6条       以下の場合は会員資格を喪失する。

(1)       本人の意志により退会

(2)       連盟の会則に違反し、また連盟の品位をいちじるしく傷つけた場合。役員会の決定による。

 

 

第3章 役 員

 

(役員会の構成)

第7条       役員会は、第4条に定める会員で各クラブが推薦する者の中から選出された役員をもって構成する。

(役員の選出)

第8条       役員の選出

(1)       会長は、代表者会議の承認により決定する。

(2)       副会長・庶務・会計・書記は、前期役員会で推薦し代表者会議の承認により決定する。

(3)       監査役は会員より選出する。

(役員の任期)

第9条       役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。


 

第4章 会 議

 

(役員会議)

第10条 会長は、必要な連絡調整及び簡易な議案の審議等に関し、役員会を開催することができる。

(所掌事務)

第11条 役員会は、次の事務を所掌する。

(1)       決算、予算

(2)       事業及び事業計画

(3)       組織、会則の変更

(4)       役員の改選

(5)       その他必要と認めた事項

(代表者会議)

第12条 代表者会議は通常年1回会長が招集し、3月に行うことを例とする。但し次の場合、会長は臨時に代表者会議を招集することができる。

(1)       会員の、3分の1以上の要求があった場合。

(2)       役員会の決議事項に基づき、会長が必要と認めた場合。

(代表者会議の成立)

第13条 代表者会議は、各クラブから選ばれた代表2~3名(連盟役員兼任可)をもって行い、連盟クラブ数の、3分2以上の参加をもって成立する。

 

(代表者会議の議決)

第14条 すべての議決は出席者の、3の2以上の同意をえられなければならない。

(代表者会議の議長)

第15条 代表者会議の議長は連盟役員(副会長)とする。

 
 

第5章 運 営

 

(財源)

第16条 本会の運営は次に掲げる収入によって行う。

(1)       会費

(2)       寄付金

(3)       競技の収入

(4)       その他の諸収入

(会計事務)

第17条 会計は金銭出納帳を備え、常にその収支状況を明らかにしておくとともに、その根拠となる書類を保管しておかなければならない。

(会計年度及び決算)

第18条 本会の会計年度は2月1日より翌年1月31日とし、決算は監査役による監査を受け、その収支を代表者会議において報告する。

(会費)

第19条 会費は、年会費1人1200円とする。

(但し、小学生800円、中学生1000円)

 

付則

(1)       この会則は平成7年4月1日より施行する。

(2)       この会則は平成10年4月1日より施行する。

(3)       この会則は平成12年4月1日より施行する。

(4)       この会則は平成19年4月1日より施行する。

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